少額訴訟を自分ですすめるときには、弁護士費用が不要なので、ほとんど費用がかかりません。 そこで、小さな事故で少額訴訟を使って相手に支払い請求をすると、費用倒れにならずに済みます。 少額訴訟をして得になる具体例 基本的に必要な費用は印紙手数料+切手代となります。 これらの金額は勝訴した場合、相手(被告)の負担とすることができます。 ・印紙手数料 ・切手代 相手方に請求できる訴訟費用 (そしょうひよう) 『訴訟費用』は原則として敗訴者の負担となります(民訴61条)。 よって敗訴者が決まる前(訴え提起の時点)では原告が立て替えるかたちになります。 3-2. 少額訴訟とは、請求額が60万円以下であれば、その日のうちに判決がおりる簡易で迅速な訴訟制度です。当然、手続きを行うからには訴訟費用がかかりますし、弁護士や司法書士に依頼した場合にはそのぶんの費用が発生します。 少額訴訟にかかる費用. 少額訴訟を起こそうとしてます。心配なことがあります。相手が少額訴訟を拒否してきて、普通訴訟となったときのことです。自分は金銭的なことを考慮して、弁護士を入れずに、低価格で解決することを望んでます。弁護士を入れたりして費用 なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。