児童福祉法に基づく指定放課後等デイサービス運営規程(参考例) 参 考 例 留意事項 (放課後等デイサービス)運営規程 (事業の目的) 第1条 が設置する (以下「事業所」という。)において実施 平成27年度最新版の放課後等デイサービスの指定基準について解説しています。人員基準、施設基準、運営基準など、介護事業所が満たさなければならない基準をわかりやすく紹介しています。 サービス提供職員欠如減算; 児童発達支援管理責任者欠如減算; まとめ 放課後等デイサービスとは? ここでは、放課後等デイサービスの基本的な説明を行いたいと思います。 概要 放課後等デイサービスを開設するためには、次の設備基準を満たしていなければなりません。(設備等の具体的な説明は下記に記載)>> 放課後等デイサービスの人員基準についてはこちら>> 放課後等デイサービスの運営基準についてはこちら放課後等デイ 放課後等デイサービス事業所が陥りやすい人員基準欠如減算について. (放課後等デイサービス)の新基準について2017年1月6日、障害のあるお子さまを放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」について、厚生労働省は事業所の開設要件を厳しくすることを決めました。 2 前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 放課後等デイサービスの事業所運営では、指定基準の解釈が必要なシーンもあると思います。今回はどのくらいでペナルティになるのかなど、多くの事業所が悩む、人員基準と定員オーバーについて具体例を交えながら説明します。 放課後等デイサービスの運営に必要な人員やその資格・要件などは、随時新しい基準が設けられたり、通達がなされます。 厚生労働省のホームページやガイドラインを、定期的にチェックしておくようにし …