税務署に提出する保険取引に関する支払調書作成事務等に使用いたします。 なお、法令で定められた目的以外では利用いたしません。 q6. 生命保険会社が保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出することは、法令により義務付け られておりますので、マイナンバーを申告いただけなかった場合でも、支払調書を提出します。 支払調書とはなんですか? a6. 「個人番号(マイナンバー)申告のお願い」が送られてきましたが、なぜ保険会社に申告する必要があるのですか? 生命保険料控除は、何年前までさかのぼって申告できますか? 生存給付金(成長祝金)を受け取りました。確定申告する必要はありますか?

マイナンバーって、分からないし、そもそも不安だし という方々も多いと思います。なぜ、生命保険会社はマイナンバーを要求すると言いますと、お金を支払う時の支払調書にマイナンバーを書くように税務署から要求されているからです。 生命保険会社において、マイナンバー(個人番号)はどのように利用されますか? a5. 生命保険会社では、お客さまに一定額を超える保険金、満期金、年金、解約返戻金等をお支払いをした場合などに税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが必要となっておりま …

支払調書という書類に マイナンバーを記載しないと いけないことになっています。 そこで、 保険会社は2016年に 保険金や年金の支払いがあり 支払調書の提出が必要な契約者 に対してはマイナンバーの提出を 求めてくるのです。

保険会社は、これまでも法令に基づき保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出していましたが、平成28年1月からは、「受取人様」と「契約者様」のマイナンバー(個人番号)をそれぞれ支払調書に記載して提出することが義務づけられました。

マイナンバー(個人番号)を申告しなくても、保険金等を受取ることはできます。 ※ただし、保険会社は支払調書にマイナンバー(個人番号)を記載する義務がございますので、申告へのご理解・ご