身内がおらず相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、管理人が官報で相続人捜索の公告をすることになります。遺産の使い道を自らの意思で決めるためには、元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。そうすれば、生前お世話になっ 被後見人が死亡すると,(元)後見人は相続人に対して終了計算の報告(民法870条)を行ない,管理している遺産(権利証,通帳やキャッシュカード,現金,その他の書類など)を相続人に対し引き渡すということになります。 本人死亡による後見(保佐・補助)終了時の手続き1(家庭裁判所と相続人への報告) ご本人(被後見人)の医療や入院② ~後見人の医療同意~ 保佐人は何をしてくれるの?【保佐人の仕事・職務】 本人(被後見人)死亡後の後見事務 今回は、相続人の中に被相続人の方がいて、その被後見人に相続を放棄させたいと思われている方向けの内容です。【事例】Q:私の父が先月亡くなりました。相続人は母と長女である私、長男である弟の3人なのですが、相続の話し合いについてご質問があります。 【成年後見終了時】財産を引き継ぐ相続人がいない場合 東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。 私は、Aの成年後見人として3年間業務を行ってきましたが、先日Aさんが亡くなりました。もともと身寄りがいなく、相続人となる人もいないことは分かっていました。 下記の事柄は、法律上、後見人の職務とはされていません。 ですが、相続人である親族が誰も行わず、結果として後見人が関与する事が求められる事が良くあります。 ① ご遺体の引き取り・葬儀・埋葬 本来は成年後見人は本人(成年被後見人) の死亡により当然に終了し、成年後見人は 原則として法定代理権等の権限を喪失する (民法第111条第1項、653条第1号) 葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に 本人の死亡後、引き継ぐべき相続人がいないときは、どうすればいいでしょうか? 相続人がいない場合や相続人がいるのかいないのか明らかでない場合、成年後見人等であった者は、本人の財産を引継ぐことができず、いつまでも管理しなければならないこととなってしまいます。 本来は成年後見人は本人(成年被後見人) の死亡により当然に終了し、成年後見人は 原則として法定代理権等の権限を喪失する (民法第111条第1項、653条第1号) 葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に 2.その他、被後見人の死亡後に、後見人が関与する事. (2)被後見人等の相続人を調査する。 後見等の登記事項証明書が1通しかないと、1箇所ずつしか取れないので、登記事項証明書は数通あった方がいいと思う。 (3)被後見人等の諸費用の精算(入院費を払ったり等)。 (4)後見の終了登記を申請する。