上記の場合は、免許申請の診断書とは異なる書式が必要です。 結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について、診断書に記載します。

厚生労働省は、理容所及び美容所における開設の届出及び変更の届 出の際に必要となる医師の診断書について、労働安全衛生法に基づく 健康診断の結果が理容師法及び美容師法で求める要件を満たす場合 は、当該健康診断の 3.結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日から1ヶ月以内) 4.2名以上の理容師又は美容師が当該店舗に従事する場合は、管理者となる者の管理理容師又は管理美容師の資格を証する書類 <手数 … 変更後の理容師・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患の有無について記載があるものが必要になります。) 従業員変更届 (ワード:45kb) (pdf:11kb) 診断書(例)(pdf:5kb) 3.屋号の変更. 美容所を開設するときや新たに美容師を雇うとき、および少なくとも年1回「結核・伝染性皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」については健康診断を行い、保健所に医師による診断書を提出することが義務づけられています(美容師法施行規則・第19条第1項、2項)。 健康診断書を保健所に提出すること。[理・規20-1] [美・規20-1] ・従業員が結核、皮膚疾患(トビヒ・シラクモ・疥癬等)、その他厚生労働大臣 の指定する疾病にかかった場合、また治癒した場合医師の診断書を添えて 保健所に届け出ること。 美容師(理容師)を新たに雇用するとき; 出張理容・出張美容の許可申請をするとき . 件名 理容師及び美容師の結核等に関する医師の診断書. その際に結核や皮膚疾患があると、 感染拡大を起こす恐れがあるためではないか と思います。 確かに、結核や皮膚疾患の美容師に接客されたいとは思わないはずです。 ちなみに診断書は美容室の開業だけではなく 理容室の開業の際にも必要 となります。 改善の方向 . 必要書類.