自動車税種別割の減免上限額: 45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。) 自動車税環境性能割の減免上限額: 課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額 熊本県の自動車税事務所、各広域本部の担当税務窓口. 税 額 新たに取得した自動車について減免を受けられる方は、税申告の際、併せて減免の申請をされます 手 帳 月割額減免 全額減免 減免される 税額・税目 (2)に該当する場合・・・ 上記「利用の目的」の 減免する税額 ・自動車税の減免の限度額は45,000円 ・自動車取得税は300万円に税率を乗じて得た額を限度とする。 減免に必要な書類 ・減免申請書(これは市民税課の窓口に備えてあるので、その場で記入します。) ・印鑑 ・納税通知書 ・身体障害者手帳 熊本県の自動車税事務所と身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車取得税・自動車税の減免について、の申請・問い合わせ先の広域本部・地域振興局総務振興課の税務担当窓口をご紹介しています。 障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度~ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割が減免となります。 なお、減免額の算定式は以下の式のとおりです。 減免額=取得時に証紙で納税した自動車税(種別割)額×申請した月の翌月から3月までの月数÷取得した月の翌月から3月までの月数 (注)100円未満切り捨て. ページの先頭へ戻る 身体障害者手帳や療育手帳などの所有者は、等級に応じて減免措置を判断。 自動車税の減免措置は、各都道府県が独自に実施。 クルマを新規購入する場合は、登録後1ヵ月以内に減免措置を申請。